ネット副業でも確定申告の義務がある

副業でも確定申告の義務がある

副業で得た副収入も、ある額を超えると確定申告(納税)をしなければなりません。ここではまず、確定申告をしなければならないか否かをチェックしていきます。

確定申告が必要な人

給与所得(会社員やアルバイト等)があり、副業の年間所得が20万円以上ある場合、確定申告が必要となります。

これは源泉徴収されていることが前提となっていますが、会社側がしてくれていると思うので問題ないでしょう。(していない場合は副業で得た所得を含め、確定申告をする必要があります。)

また主婦・ニート等の主な収入源がなく、副業の年間所得が38万円を超えた場合も確定申告が必要となります。
これは誰もが受けられる「基礎控除38万円」を超えてしまい、「課税所得」が発生してしまうためです。

所得とは?

ちなみに「所得」とは、収入を得るための必要経費を差し引いた、実際に手元に入った利益のことを指します。
たとえ1年間の売り上げが「20万円」だったとしても、経費が「3万円」発生していれば年間所得は「17万円」となります。

白色申告と青色申告

確定申告には「白色申告」「青色申告」の2種類があります。

白色申告は誰でも提出することができますが、青色申告は「青色申告承認申請書」を税務署に提出しておく必要があります。
また、「青色申告承認申請書」を受理して貰うためには、「開業届」を提出しなければなりません。(青色申告承認申請書と一緒に提出で○)

青色申告で提出すると10万円、または65万円の控除を受けることが出来るので、少しでも節税をするためにも青色申告で提出することをおすすめします

<青色申告と白色申告の違い>

青色申告
65万円控除)
青色申告
10万円控除)
白色申告
(控除なし)
届出 「青色申告承認申請書」
「開業届」
「青色申告承認申請書」
「開業届」
なし
簿記方式 複式簿記
簡易簿記 簡易簿記
決算書 貸借対照表
損益計算書
なし なし
特典 赤字の3年繰越
青色事業専従者給与
赤字の3年繰越
青色事業専従者給与
なし
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